薬物事件
1 薬物事件について
覚せい剤,麻薬,向精神薬,大麻などの薬物は,法律で輸入・譲渡・所持・使用などが厳格に制限されています。営利目的で輸入,所持,譲渡などした場合は,さらに重い罪となります。
例えば,覚せい剤の場合,所持・譲渡の法定刑は10年以下の懲役,営利目的所持の法定刑は1年以上の有期懲役(情状により1年以上の懲役及び500万円以下の罰金)です。 また,普通は,使用よりも所持・譲渡の方が,自分で使用するよりも他人に使用してやる方が,罪としては重く,情状も悪いと考えられています。
所持・譲渡・他人への使用は,これらの薬物を,より広める行為(あるいは広める危険性が高い行為)と考えられるからです。
2 薬物事件の弁護活動について
(1)薬物事件で留意すること
薬物に関する刑事事件では,捜査機関が,その人が薬物を使っていないかその人の尿を検査したり,発見した薬物を押収するといった手続を行います。また,その手続を行うまでの間に,警察官がご本人に警察署への同行を求め,ご本人から話を聞くこともあります。このような流れの中で,違法な手続が行われることがあるので,十分にチェックすることが必要です。
また,違法薬物の譲渡等の事件では,第三者である目撃者等が少ないことが通常ですから,譲渡についての証拠が本当に十分であるのか,当事者の話が本当に信用できるのか,留意する必要もあります。
(2)薬物犯罪の特徴
薬物犯罪は常習化しやすく,なかなか止めることが難しいといわれている犯罪類型です。
ご本人が,違法薬物と手を切るためには,ご本人の決意はもちろん,周囲のサポートも重要です。そのため,事実関係に間違いのない場合には,ご本人が,どの程度,違法薬物に手を染めているのかという現状のほか,将来いかにして違法薬物と断絶できるのか,そのための環境が整っているのかなどが重要な情状となると考えられます。