詐欺 | 刑事事件相談弁護士サポート|古河市小山市栃木市境町結城市

詐欺

1 詐欺罪について

詐欺は,人をだましてお金などの財産的価値のあるものを出させたり,債権者をだまして借金を帳消しにさせるなどの財産上の利益を得る行為のことです。詐欺には色々な手口があります。近年では,オレオレ詐欺などの振込め詐欺が問題になっていますが,他にも架空請求詐欺や投資詐欺といった日々新しい詐欺事件が生まれています。

詐欺罪の法定刑は,10年以下の懲役となります。

2 詐欺罪の弁護活動

詐欺は,その態様も被害額も様々ですが,共通しているのは,被害者の財産を侵害する犯罪だということです。

したがって,事実関係に間違いない場合には,被害者の方がどのくらいの被害を受けたのか,その被害が回復できるのかという点が重要であり,被害弁償の有無が相当影響します。

そのため,弁護人を通じて事実関係を詳しく調査し,被害者に謝罪の意思を伝え,損害弁償を行うなど,早期に示談成立に向けて活動していくことが重要になってきます。

詐欺の容疑をかけられてしまった場合

一方,実際には詐欺をしていないにもかかわらず詐欺の容疑をかけられてしまった場合,弁護人を通じて捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し,不起訴処分となるよう弁護活動をしていくことになります。一般的には,最初から騙すつもりがあったのかどうかという点が重要なポイントになってくるため,本人が被害者から交付を受けたお金を返す意思があったこと,資金的にも返す能力があったことなどといった証拠を集め,検察などに意見を出し,無罪判決を獲得していくことになります。

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