盗撮
盗撮行為について
盗撮行為は,各都道府県による迷惑行為防止条例に違反します。
茨城県の場合,茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例2条3項で,
第2条 何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,人を著しく羞しゆう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
- (省略)
- (省略)
- 他人の身体等を撮影し,又は録画しようとすること。
が禁止されています。
法定刑は,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」,常習だと,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
盗撮事件の弁護活動について
盗撮事件では,盗撮の現場で発覚し,その場で現行犯人逮捕,あるいは,警察署への任意同行され,その後に緊急逮捕されるケースが多いと考えられます。
盗撮の事実が間違いない場合は,警察官に対し,事実を認めることを明らかにし,今後,いつでも出頭要請に従うことも明らかにしておいた方が,逮捕あるいは勾留請求を免れ,早期に釈放される可能性が高まります。
勾留請求をされた場合には,早期の釈放を目指すため,被害者との示談交渉を進めること,ご本人が深く反省していること,親族等の監督が万全であること,身柄拘束が続くと,職を失うおそれがあることなどを検察官に示していく必要があります。
これに対し,盗撮の事実を争う場合は,疑いのかかった現場で持っていたスマートフォン等に画像データが残っていなかった場合にも,自宅のPCに盗撮による画像データが残っているような場合,警察,検察には,盗撮の癖がある人物と疑われてしまうことに注意が必要です。警察は,自宅の捜索も行い,証拠を収集するということを念頭に置いた上,盗撮の事実につき,どのような供述をするか検討されることをお勧めします。
これまで盗撮を行ったことなどなく,全くの濡れ衣で嫌疑がかかってしまった場合には,取り調べ時にも,本当のことだけを話すようにしなければなりません。身柄拘束を 受けている間は,取り調べでの対応についても弁護士のサポートを受ける必要があります。誤った起訴がされないよう,検察官に対する徹底した説得活動が必要です。