交通事故(人身事故)
1 過失運転致死罪・過失運転致傷罪について
人身事故・死亡事故のうち,過失運転致死罪・過失運転致傷罪の法定刑は,7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です(自動車運転死傷行為処罰法第5条)。
人身事故・死亡事故のうち,危険運転致死罪の法定刑は,危険運転の態様に応じて,1年以上20年以下の懲役または15年以下の懲役,危険運転致傷罪の法定刑は,危険運転の態様に応じて,15年以下の懲役または12年以下の懲役です(自動車運転死傷行為処罰法第2条,第3条)。
人身事故・死亡事故のうち,業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪の法定刑は,5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です(刑法第211条1項)。
自動車による人身事故・死亡事故の多くは,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(いわゆる自動車運転死傷行為処罰法)における過失運転致傷罪・過失運転致死罪に問われることになります。
なお,自転車による人身事故・死亡事故では,自動車運転過失致傷罪・自動車運転過失致死罪の適用がないため,重過失致傷罪・重過失致死罪が適用されることが多くなっています。
2 人身事故・死亡事故で逮捕・勾留されてしまった場合
人身事故・死亡事故で逮捕・勾留されてしまった場合には,事案に応じ,釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
身に覚えのない人身事故・死亡事故の容疑をかけられてしまった場合,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して,アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり,過失運転致傷罪・過失運転致死罪等を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることで不起訴処分又は無罪判決を目指します。
自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷罪・過失運転致死罪等)の成立に争いのない場合,被害者又は遺族への被害弁償と示談交渉を行うことが急務になります。
人身事故・死亡事故で裁判になった場合でも,被害者や遺族との間で被害弁償又は示談をしたり,運転の態様や不注意(過失)の程度などから被告人に有利な事情を主張・立証することで,減刑及び執行猶予付き判決を目指します。