家族が捕まったと警察から連絡があった方へ
他人事だと思っていた犯罪に突然巻き込まれてしまう。これは,被害者だけでなく,刑事事件の加害者側の場合もあります。
1 弁護士による「接見」
(1)警察に「逮捕」された場合,最長72時間,身体拘束されてしまいます。さらに捜査を続けるために,最長20日間も身体拘束される「勾留」が続けて行われることが一般的です。
逮捕・勾留の場合,ご家族などとの面会できる場合もありますが,面会を禁止されることもありますし,面会が出来ても非常に短い時間しか面会できません。
逮捕・勾留されたときでも,弁護士であれば,原則として自由に面会をしたり,差入をしたりすることができます。これを「接見」といいます。
この接見で,詳しい事情を聞き,無罪を争うための準備をしたり,早期に釈放されるよう活動するなど,弁護士が逮捕・勾留されている被疑者を全力で支えます。
無罪を争う場合,早期に弁護士が接見を行うことが非常に重要です。
2 無罪を争う場合
警察や検察は,有罪にするための証拠として「取調」の結果をまとめた「供述調書」を重視しますが,これは,逮捕・勾留中に作成されます。
しかし,人間は,やってもいない事件であっても,捜査側の強引な取り調べにより精神的に追い込まれ自白をしてしまうことがあります。その結果,自白をまとめた供述調書を証拠に有罪とされてしまうことがあります。これを防ぐには,早期に弁護士が接見を行い,動揺する被疑者を安心させ,必要な法的アドバイスを行うことなどが極めて重要です。
また,無罪を争う事件でなくとも,早期の釈放のためには,弁護士が早期に接見を行い,被害者との示談などをすることが欠かせません。
3 起訴された場合
勾留をされていた事件について「起訴」をされてしまった場合,そのまま裁判が終わるまで勾留が続いてしまうことが,多々あります。この起訴後も続く勾留から解放させるために,「保釈」を求めていくことになります。
そして,起訴された以上,裁判で有罪・無罪,有罪の場合の刑の重さを争うことになります。