児童買春・児童ポルノ
1 児童買春とは
児童買春とは,18歳未満の少年少女(児童)や関係者(斡旋者や保護者など)に対して対価を払ったり,対価支払いを約束して性交など(自己の性器を触らせることなども含みます)の関係を持つことを指します。
2 児童買春をした場合
児童買春をした場合には,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ処罰法)違反で5年以下の懲役または300万円以下の罰金の刑罰を受けることになります。さらに,少女が13歳未満の場合には,児童買春・児童ポルノ処罰法違反とともに,強姦罪や強制わいせつ罪が成立することになります。双方の罪で処罰される理由は,強姦罪や強制わいせつ罪は個人の性的自由を侵害する犯罪であるのに対して,児童買春・児童ポルノ処罰法は健全な性風俗の維持という社会の利益を侵害する犯罪であり,保護しようとしている利益が異なるからです。
なお,児童買春に該当しない場合,たとえば,対価の支払いなくして性交などの関係を持った場合には,児童買春・児童ポルノ処罰法違反には該当しませんが,青少年保護育成条例違反として処罰されることになります。児童買春は,出会い系サイトやSNSなどインターネットを通じて大人が児童と知り合って起きることが多いといえます。
3 児童買春や児童ポルノに係る行為の処罰
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律は, 法律の想定上,法定刑が重く,現在でも,被害者が複数であれば,公判請求される可能性が高いといえます。
また,前科がなく,だましたり,暴行して,そのような行為を行ったのでなければ,執行猶予の可能性もありますが,裁判官による考え方の違いも大きく, 前科が無くても,裁判官によっては,実刑がありえる罪です。
4 弁護活動について
情状弁護としては,被害者に対する対応をどうするかを重視することになります。被害者と示談を行うためには,被害者の氏名・連絡先を知らなければなりませんが,被疑者(ひぎしゃ)の方や,その家族の方が, 警察・検察に聞いても通常教えてもらえません。早急に弁護士に相談されることをお勧めします。