婦女暴行・強姦
1 婦女暴行・強姦について
強姦は13歳以上の男女に対して被害者が反抗できないくらいの暴行又は脅迫をして性交(セックス)をする行為です。13歳未満の男女に対しては暴行や脅迫をしなくても性交(セックス)をした場合は強姦罪が成立します。2人以上が共同して女性を強姦した場合は集団強姦罪となります。
これに対し,婦女暴行は,主にマスコミが強姦事件を婉曲的に表現する場合に使用するもので,強姦とは別の犯罪類型という訳ではありません。
以下,強姦について説明します。
2 強姦罪で捕まった場合
(1)勾留について
強姦罪で捕まった場合は,その後も勾留されてしまうことが多いです。勾留された場合,通常10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。さらに,勾留延長が認められてしまうと,更に最大10日間,留置所から出られない状態となります。この間,会社を欠勤することになり,解雇されてしまう可能性もでてきます。ただし,弁護士を通して,被害者との示談交渉を行い,示談が成立し,告訴を取り下げてもらえれば,留置所を出ることができる可能性が広がります。早期に釈放されれば,勤務先などに逮捕されたことがばれずに,職場に復帰できるでしょう。また,強姦罪は親告罪ですので,告訴状を取り下げてもらえれば,不起訴になります。
(2)不起訴処分となる場合について
ときには,合意をして性交(セックス)したのに,相手が「合意していなかった」と供述することがあります。強姦罪は,合意の下で行われた場合は成立しません。相手の供述を争い,両者合意のもとで行為が行われたという供述に信憑性があれば,不起訴処分となることもあります。
(3)起訴された場合
起訴され,事実関係に争いがない場合には,執行猶予をつけてもらえるように弁護します。強姦罪で執行猶予をつけてもらうには,被害者の方と示談できないままでも被害弁償をしたり,弁護士のアドバイスに基づき,生活環境を改善することや,性犯罪再犯防止のクリニックに通院することを約束したり,寄付したり,家族の監督等反省と再犯防止の意欲を裁判官に伝え,反省の意思をしっかりと示していく必要があります。
弁護活動について
強姦を認める場合であっても,否認する場合であっても,まずは弁護士に相談し,事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。当事務所では,それぞれの事案に即して,示談交渉,早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。